一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問102 (学科5(施工) 問2)

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問題

一級建築士試験 令和8年(2026年) 問102(学科5(施工) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場の管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 下請負業者は、請け負った範囲の仕事を安全に実施するために、統括安全衛生責任者との連絡、調整事項についての関係作業員への連絡等を行う安全衛生責任者を選任しなければならない。
  • 発注者から建築一式工事を直接請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の総額が7,500万円の場合、全ての下請負業者を含む施工体制台帳を作成し、建設工事の目的物を引き渡すまで工事現場ごとに備え置かなければならない。
  • 建設業の許可を受けて建設業を営む者は、請け負った建設工事を施工する場合、下請負業者であっても主任技術者を置かなければならない。
  • 建設業の許可の有効期間は許可日から5年間であり、許可の更新を受ける際には有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは、「発注者から建築一式工事を直接請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額の総額が7,500万円の場合、施工体制台帳を作成しなければならない。」という記述です。

民間の建築一式工事では、特定建設業者が施工体制台帳を作成しなければならないのは、下請契約の請負代金の総額が8,000万円以上となる場合です。7,500万円は8,000万円未満なので、この条件だけでは施工体制台帳の作成義務は生じません。

なお、この金額基準は2025年2月1日に7,000万円から8,000万円へ引き上げられています。

選択肢1. 下請負業者は、請け負った範囲の仕事を安全に実施するために、統括安全衛生責任者との連絡、調整事項についての関係作業員への連絡等を行う安全衛生責任者を選任しなければならない。

この記述は適当です。

建設工事では、元請業者と複数の下請業者が同じ場所で作業することがあります。このような現場では、別々の会社の作業が重なることで事故が起こらないよう、現場全体で安全管理を行う必要があります。

統括安全衛生責任者を選任する必要がある現場では、仕事を行う関係請負人は、それぞれ安全衛生責任者を選任します。

安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡、統括安全衛生責任者から受けた事項の関係者への連絡、作業計画の調整などを行います。

したがって、下請業者側に安全衛生責任者を置き、元請側の統括安全衛生責任者と連絡・調整を行うという説明は適切です。

選択肢2. 発注者から建築一式工事を直接請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の総額が7,500万円の場合、全ての下請負業者を含む施工体制台帳を作成し、建設工事の目的物を引き渡すまで工事現場ごとに備え置かなければならない。

この記述は不適当です。

施工体制台帳は、元請業者が下請業者を含めた工事全体の施工体制を把握するために作成するものです。

民間工事では、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、

一般の建設工事では下請契約総額5,000万円以上

建築一式工事では下請契約総額8,000万円以上

となる場合に、施工体制台帳を作成しなければなりません。

この問題では建築一式工事で、下請契約の総額は7,500万円です。

7,500万円<8,000万円

なので、この金額を理由として施工体制台帳の作成義務は生じません。

なお、作成義務がある場合には、施工体制台帳は工事現場ごとに備え置き、原則として工事目的物を発注者へ引き渡すまで備え置きます。

また、公共工事では扱いが異なり、下請契約を締結した場合は金額にかかわらず施工体制台帳の作成が必要です。

選択肢3. 建設業の許可を受けて建設業を営む者は、請け負った建設工事を施工する場合、下請負業者であっても主任技術者を置かなければならない。

この記述は適当です。

建設業の許可を受けた建設業者は、請け負った建設工事を施工するとき、工事現場に工事の技術上の管理を行う技術者を配置する必要があります。

これは元請業者だけに求められるものではありません。

建設業の許可を受けた下請業者についても、請け負った工事を施工する場合には、原則として主任技術者を配置します。

つまり、

元請だから必要

下請だから不要

という区別ではありません。

建設業の許可を受けた業者であれば、下請業者であっても技術上の管理を行う主任技術者を置く必要があります。

なお、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者で一定額以上を下請に出す場合などは、主任技術者ではなく監理技術者を置くことになります。

選択肢4. 建設業の許可の有効期間は許可日から5年間であり、許可の更新を受ける際には有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければならない。

この記述は適当です。

建設業の許可の有効期間は5年間です。

引き続き建設業を営む場合には、5年ごとに許可の更新を受ける必要があります。

更新する場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに更新の申請書を提出します。

たとえば、許可の有効期間が満了するまで何も手続きをせず、その後に更新するという扱いではありません。許可を継続したい場合は、定められた期限までに更新申請を行う必要があります。

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