一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問80 (学科4(構造) 問10)
問題文
図のような平面を有する木造軸組工法による平家建て建築物(桁行12.0m、張り間10.0m)について、「木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件(昭和56年建設省告示第1100号)」第4(いわゆる四分割法)に従って耐力壁等が釣合いよく配置されていることを確認する場合の、張り間方向の計算に用いる側端部分を示す図として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図中における寸法の単位はmとする。
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問題
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一級建築士試験 令和8年(2026年) 問80(学科4(構造) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
図のような平面を有する木造軸組工法による平家建て建築物(桁行12.0m、張り間10.0m)について、「木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件(昭和56年建設省告示第1100号)」第4(いわゆる四分割法)に従って耐力壁等が釣合いよく配置されていることを確認する場合の、張り間方向の計算に用いる側端部分を示す図として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図中における寸法の単位はmとする。
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この過去問の解説 (1件)
01
正しい図は、「桁行方向の最外縁から、左右それぞれ3.0mの範囲を側端部分とし、右下では建築物が存在する1.0m分だけを側端部分としている図」です。
四分割法では、張り間方向について検討するときは、これと直交する桁行方向の両端から、それぞれ全長の4分の1を「側端部分」とします。現行の昭和56年建設省告示第1100号第4でも、この考え方が定められています。
この建築物の桁行方向の全長は12.0mなので、
12.0m÷4=3.0m
となります。
したがって、建築物全体の最外縁を基準に、左端から3.0m、右端から3.0mの範囲を取ります。不整形な平面でも、途中の幅を使って4分の1を取り直すのではなく、最外縁を基準にします。
この図は適当ではありません。
左側は、建築物全体の左端から3.0mなので合っています。
しかし、右下の部分では、建築物の右下端から左へ3.0mの範囲を取っています。
四分割法では、右下部分だけを基準として3.0mを取り直すのではありません。
建築物全体の右側の最外縁は、上側の右端にあります。そこから左へ3.0mの位置が側端部分の境界です。
したがって、右下では、その境界より右側に実際に存在する部分だけを側端部分とします。
この図は適当ではありません。
下側の幅は10.0mなので、
10.0m÷4=2.5m
としている図です。
しかし、四分割法では、建築物の形が途中で変わっていても、その部分ごとの幅を4分の1にするわけではありません。
張り間方向の検討では、建築物全体の桁行方向の最外縁間の長さ12.0mを使います。
したがって、
12.0m÷4=3.0m
としなければなりません。
不整形な平面についても、最外縁から4分の1の部分を基準とする扱いです。
この図が適当です。
桁行方向の全長は12.0mなので、
12.0m÷4=3.0m
です。
したがって、左側の側端部分は、
左端から3.0m
です。
右側の側端部分は、
右側の最外縁から3.0m
です。
右側の最外縁を桁行方向の位置で考えると、左端から12.0mの位置です。
そこから3.0m戻るので、右側の側端部分は、
左端から9.0m~12.0m
の範囲になります。
上半分は建築物が12.0mまであるため、幅3.0mすべてが側端部分になります。
一方、下半分は建築物が左端から10.0mまでしかありません。
したがって、下半分で側端部分に入るのは、
9.0m~10.0m
の1.0mだけです。
この形が、四分割法による側端部分を正しく表しています。
この図は適当ではありません。
この図では、側端部分を決める基準が上側と下側で統一されていません。
四分割法では、張り間方向の検討なら、桁行方向の全長を一つの基準として4分割します。
今回なら、全長12.0mを基準にするので、左右とも最外縁から3.0mです。
下側だけ10.0mを基準として2.5mに変更することはしません。
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