一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問125 (学科5(施工) 問25)

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問題

一級建築士試験 令和7年(2025年) 問125(学科5(施工) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年1月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 工事請負契約において、受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わない。
  • 工事請負契約において、発注者は、受注者が工事を完成しない間は、必要によって、書面をもって受注者に通知してこの工事を中止し又はこの契約を解除することができ、これによって生じる受注者の損害を賠償する。
  • 監理業務委託契約において、受託者は、委託者の承諾を得て監理業務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。
  • 監理業務委託契約において、委託者は、当該監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、監理業務の段階において、設計成果物について変更の必要が生じた場合には、原設計者が受託しない場合を除き、当該設計変更業務を原設計者に別途委託しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する問題です。

選択肢1. 工事請負契約において、受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わない。

誤りです。

法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料を使用するときは、

その使用に関する一切の責任を負わなければなりません。

選択肢2. 工事請負契約において、発注者は、受注者が工事を完成しない間は、必要によって、書面をもって受注者に通知してこの工事を中止し又はこの契約を解除することができ、これによって生じる受注者の損害を賠償する。

正しいです。

発注者は、受注者が工事を完成しない間は、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、

又は契約を解除することができ、これによって生じる受注者の損害を賠償します。

選択肢3. 監理業務委託契約において、受託者は、委託者の承諾を得て監理業務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。

正しいです。

受託者は、委託者の承諾を得て監理業務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託することができます。

その場合、受託者は委託者に対し、他の建築士事務所の開設者の監理業務の一部に基づく行為全てについて責任を負います。

選択肢4. 監理業務委託契約において、委託者は、当該監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、監理業務の段階において、設計成果物について変更の必要が生じた場合には、原設計者が受託しない場合を除き、当該設計変更業務を原設計者に別途委託しなければならない。

正しいです。

委託者は、監理業務を行う設計士と設計者が異なる場合、

設計成果物について変更の必要が生じた場合には、設計変更業務を設計者に委託しなければなりません。

ただし、設計者が受託しない場合は、設計者以外のものに委託することができます。

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02

この問題で覚えておくポイントは、工事請負契約約款や建築設計・監理等業務委託契約約款では、発注者・受注者(または委託者・受託者)の責任範囲が明確に定められているという点です。
では問題をみてみましょう。

選択肢1. 工事請負契約において、受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わない。

工事請負契約において、受注者は、第三者の権利の対象となる工事材料を使用する場合、その使用に関する責任を負います。
工事材料について第三者の権利を侵害する可能性がある場合、受注者は適切な確認を行い、権利関係に注意して材料を使用する必要があります。

したがって、この記述は不適当です。

選択肢2. 工事請負契約において、発注者は、受注者が工事を完成しない間は、必要によって、書面をもって受注者に通知してこの工事を中止し又はこの契約を解除することができ、これによって生じる受注者の損害を賠償する。

工事請負契約では、発注者は工事完成前であれば、必要に応じて書面により受注者へ通知し、工事の中止または契約解除をすることができます。
ただし、その場合に受注者へ損害が発生した場合は、発注者がその損害を賠償することになります。

この記述は適正です。

選択肢3. 監理業務委託契約において、受託者は、委託者の承諾を得て監理業務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。

監理業務委託契約では、受託者が委託者の承諾を得て監理業務の一部を他の建築士事務所へ委託することがあります。
この場合でも、元の受託者は委託者に対して責任を負う立場であり、再委託先の行為についても責任を負います。

この記述は適切です。
 

選択肢4. 監理業務委託契約において、委託者は、当該監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、監理業務の段階において、設計成果物について変更の必要が生じた場合には、原設計者が受託しない場合を除き、当該設計変更業務を原設計者に別途委託しなければならない。

監理業務を原設計者とは異なる建築士に委託した場合、監理段階で設計変更が必要になったときは、原設計者が対応しない場合を除き、原設計者へ別途設計変更業務を委託する必要があります。

これは、設計内容を最も把握している原設計者が設計変更を行うことで、設計責任の所在を明確にするためです。
この記述は適切です。

まとめ

契約約款に関する問題は、条文の細かい表現が問われやすいため、「誰がどの責任を負うのか」を整理して覚えておくことが重要です。

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