一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問101 (学科5(施工) 問1)
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問101(学科5(施工) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 瞬間風速が30m/sを超える風が吹いた後に、屋外に設置されているクレーンを用いて作業を行うときは、あらかじめクレーンの各部分の異常の有無について点検を行わなければならない。
- 建築物の新築工事において、積載荷重1tの本設エレベーターを工事用として使用する場合、あらかじめエレベーター設置届を労働基準監督署長あてに提出し、エレベーター据付工事完了後に監理者の検査に合格すれば、使用することができる。
- 総合施工計画書のうち、設計図書に指定されていない仮設物等については、監理者の承認の対象とはならない。
- 公共建築工事において、工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、あらかじめ発注者と協議しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
施工計画に関する問題です。
正しいです。
瞬間風速が30m/sを超える風が吹いた後・中震以上の地震が発生した後は、クレーンの異常の有無について点検を行わなければなりません。
誤りです。
積載荷重が1t以上の本設エレベーターを使用する場合、エレベーター設置届を労働基準監督署長あてに提出し、
労働基準監督署長の検査に合格しなければなりません。
正しいです。
設計図書に指定されていない仮設物等については監理者の承認の対象とはなりません。
正しいです。
工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、
あらかじめ発注者と協議する必要があります。
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02
この問題で覚えておくポイントは、施工計画や工事用機械に関する法令手続きです。特に、工事用として使用するエレベーターやクレーンは、労働安全衛生法に基づく届出や検査が必要となります。では問題をみてみましょう。
瞬間風速が30m/sを超える強風が吹いた後にクレーンを使用する場合は、ワイヤロープやブーム、旋回装置など各部に異常がないか点検し、安全を確認したうえで作業を行う必要があります。そのため、この記述は適当です。
本設エレベーターを工事用として使用する場合でも、必要な届出や検査を受ける必要があります。
しかし、工事用エレベーターの使用に関する検査は、労働安全衛生法に基づく所定の手続きによるものであり、監理者が使用可否を判断するものではありません。したがって、この記述は不適当です。
総合施工計画書のうち、設計図書で指定されていない仮設物や施工方法については、施工者の責任で計画・実施する事項であり、原則として監理者の承認対象ではありません。そのため、この記述は適当です。
公共建築工事では、施工上の工夫によって特許の出願などを行う場合、契約上の権利関係に影響する可能性があるため、事前に発注者と協議することが求められます。そのため、この記述は適当です。
施工計画に関する問題では、労働安全衛生法に基づく届出・検査の主体や、監理者・発注者・施工者それぞれの役割が頻繁に問われます。特に、工事用機械の使用手続きや施工計画書の承認範囲は、一級建築士試験で繰り返し出題される重要分野です。それぞれの立場と責任を整理して覚えておきましょう。
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