一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問5 (学科1(計画) 問5)
問題文
既存建築物の活用や資源循環に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
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問題
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一級建築士試験 令和7年(2025年) 問5(学科1(計画) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
既存建築物の活用や資源循環に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 「令和5年住宅・土地統計調査(総務省)」によると、2023年10月1日現在、日本全体では約900万戸の空き家があり、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理等の総合的な強化が必要とされている。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)によって規定された特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートである。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」における長期優良住宅の認定を受けるには、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分、給水又は排水のための設備等について、定期的な点検・補修等に関する計画(維持保全計画)の策定が必要となる。
- 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により、減価償却期間の算定に用いる法定耐用年数が定められており、これにより、建築物を居住用途として使用できる期間が規定されている。
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この過去問の解説 (2件)
01
既存建築物の活用や資源循環に関する問題です。
正しいです。
空き家の増加により、適切な管理がされず周囲に悪影響を及ぼされる例もあり、有効活用や適切な管理の強化が必要とされています。
正しいです。
特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。
正しいです。
長期優良住宅の認定において、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分、給水又は排水のための設備等について、維持保全計画の策定が必要です。
誤りです。
減価償却期間の算定に用いる法定耐用年数は建築物を居住用途として使用できる期間ではありません。
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02
最も不適当なのは、『「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により、減価償却期間の算定に用いる法定耐用年数が定められており、これにより、建築物を居住用途として使用できる期間が規定されている。』です。
法定耐用年数は、税金の計算で、建物などの価値を何年に分けて費用にするかを決めるための年数です。建物を実際に何年間住まいとして使えるかを決めるものではありません。そのため、「居住用途として使用できる期間が規定されている」という説明は不適当です。
これは適当です。
令和5年住宅・土地統計調査では、日本全体の空き家は約900万戸とされています。
空き家を放置すると、建物の倒壊、衛生面の悪化、防犯上の不安など、周囲に悪い影響を及ぼすことがあります。そのため、問題が大きくなる前に、空き家を活用したり、適切に管理したりすることが大切です。
これは適当です。
建設リサイクル法は、建設工事で出る資材をできるだけ分別し、再利用しやすくするための法律です。
特定建設資材には、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートがあります。
これらは建設工事で多く使われ、解体などで大量に出るため、再資源化が重視されています。
これは適当です。
長期優良住宅は、長い期間、良い状態で住み続けられるように考えられた住宅です。
そのため、建てた後に何もせず放置するのではなく、定期的に点検し、必要に応じて補修する計画が必要です。これを維持保全計画といいます。
対象には、建物を支える大切な部分、雨水が入らないようにする部分、給水や排水の設備などが含まれます。
これは不適当です。
法定耐用年数は、建物などの減価償却を行うときに使う年数です。つまり、税金や会計の計算で、建物の取得費を何年に分けて費用にするかを判断するためのものです。
しかし、法定耐用年数が過ぎたからといって、その建物に住めなくなるわけではありません。また、法定耐用年数の期間内なら必ず安全に住める、という意味でもありません。
建築物を居住用途として使えるかどうかは、建物の安全性、劣化の程度、法令への適合、維持管理の状況などによって判断されます。
そのため、法定耐用年数によって建築物を居住用途として使用できる期間が規定されているという説明は誤りです。
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