一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問63 (学科3(法規) 問23)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問63(学科3(法規) 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

建築士事務所の開設者と、当該建築士事務所に属する建築士(以下「所属建築士」という。)との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 建築士事務所の開設者は、所属建築士の監督及びその業務遂行の適正の確保に関する技術的事項を自ら総括しなければならない。
  • 建築士事務所の開設者は、設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させる書類として、所属建築士の氏名及び業務の実績を記載したものを当該建築士事務所に備え置かなければならない。
  • 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所を管理する専任の所属建築士を置かなければならない。
  • 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、所属建築士から、設計受託契約の内容について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

建築士法の問題は、自身が建築士となったときにも重要な法規です。

 

過去問を良く解き覚えておく必要があります。

選択肢1. 建築士事務所の開設者は、所属建築士の監督及びその業務遂行の適正の確保に関する技術的事項を自ら総括しなければならない。

誤りです。

 

建築士事務所の開設者ではなく、管理建築士が総括します。

選択肢2. 建築士事務所の開設者は、設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させる書類として、所属建築士の氏名及び業務の実績を記載したものを当該建築士事務所に備え置かなければならない。

正しいです。

 

その通り覚えましょう。

選択肢3. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所を管理する専任の所属建築士を置かなければならない。

正しいです。

 

専任の所属建築士を置く必要があります。

選択肢4. 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、所属建築士から、設計受託契約の内容について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

正しいです。

 

契約しようとする時に説明もなく、重要な契約をさせられるのは嫌ですよね。

 

だから書面を交付して説明するとイメージして覚えましょう。

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02

この問題は建築士法に関する問題です。

選択肢1. 建築士事務所の開設者は、所属建築士の監督及びその業務遂行の適正の確保に関する技術的事項を自ら総括しなければならない。

誤りです。

建築士法24条【建築士事務所の管理】第3項より、
管理建築士は、建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保について総括します。

選択肢2. 建築士事務所の開設者は、設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させる書類として、所属建築士の氏名及び業務の実績を記載したものを当該建築士事務所に備え置かなければならない。

正しいです。

建築士法24条の6【書類の閲覧】より、
建築士事務所の開設者は設計等を委託しようとする者の求めに応じ、

当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類を

当該建築士事務所に備え置かなければなりません。

選択肢3. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所を管理する専任の所属建築士を置かなければならない。

正しいです。

建築士法24条【建築士事務所の管理】より、
建築士事務所の開設者は事務所ごとに、事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければなりません。

選択肢4. 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、所属建築士から、設計受託契約の内容について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

正しいです。

建築士法24条の7【重要事項の説明等】より、
建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、

あらかじめ、当該建築主に対し、設計受託契約の内容について、

これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません。

参考になった数13

03

建築士事務所開設者と所属建築士に関する問題です。両者の違いを正確に把握していれば難なく解ける問題です。

選択肢1. 建築士事務所の開設者は、所属建築士の監督及びその業務遂行の適正の確保に関する技術的事項を自ら総括しなければならない。

誤りです。
建築士法24条(建築士事務所の管理)
にて、
3項:管理建築士は技術的事項を総括する
4項:管理建築士と事務所開設者が異なる場合、管理建築士は技術的事項に関し必要な意見を述べる
5項:事務所開設者は、4項規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない

とあるため、開設者が技術的事項を自ら総括する、という記述は誤っていると判断できます。

選択肢2. 建築士事務所の開設者は、設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させる書類として、所属建築士の氏名及び業務の実績を記載したものを当該建築士事務所に備え置かなければならない。

正しいです。
建築士法24条の6(書類の閲覧)1項に記載されている内容です。
同条二号に指名及び業務の実績、とあります。

選択肢3. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所を管理する専任の所属建築士を置かなければならない。

正しいです。
建築士法24条(建築士事務所の管理)1項
において、設問通りの記述があります。
なお、当該建築士のことを「管理建築士」といいます。(同条2項)

選択肢4. 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、所属建築士から、設計受託契約の内容について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

正しいです。
建築士法24条の7(重要事項の説明等)1項
において、設問通りの記述があります。

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