一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問64 (学科3(法規) 問24)

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問題

一級建築士試験 令和8年(2026年) 問64(学科3(法規) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
  • 博物館は、特定防火対象物に該当しない。
  • 高さが31mを超える共同住宅に設ける非常用エレベーターは、消防用設備等に該当する。
  • 延べ面積600m2、地上3階建ての飲食店は、原則として、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
  • 地上11階建ての旅館には、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、「高さが31mを超える共同住宅に設ける非常用エレベーターは、消防用設備等に該当する。」という記述です。

非常用エレベーターは、火災時に消防隊が利用する重要な設備ですが、消防法でいう「消防用設備等」には含まれません。

消防法施行令第7条では、消防用設備等として、消火設備、警報設備、避難設備、消防用水、消火活動上必要な施設などを定めています。消火活動上必要な施設には、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備が含まれますが、非常用エレベーターは含まれていません。

非常用エレベーターは、建築基準法第34条第2項に基づく建築設備です。高さ31mを超える建築物には、一定の例外を除いて設置が求められます。

選択肢1. 博物館は、特定防火対象物に該当しない。

この記述は適当です。

消防法では、防火対象物を用途によって分類しています。

博物館は、消防法施行令別表第一の「(8)項」に該当し、図書館や美術館などと同じ区分です。

この(8)項は「非特定防火対象物」に分類されます。特定防火対象物は、飲食店、店舗、旅館など、不特定多数の人が利用する一定の用途が中心です。

自治体の消防関係資料でも、図書館・博物館・美術館などは非特定防火対象物として整理されています。

選択肢2. 高さが31mを超える共同住宅に設ける非常用エレベーターは、消防用設備等に該当する。

この記述は誤りです。

非常用エレベーターは、火災時などに消防隊が上階へ移動するためにも利用される設備です。

しかし、「消防隊が使う設備だから消防用設備等である」とは限りません。

消防法施行令第7条では、消防用設備等を具体的に定めています。

たとえば、消火活動上必要な施設には、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備、があります。

この中に非常用エレベーターは含まれていません。

一方、非常用エレベーターについては建築基準法で規定されています。

建築基準法第34条第2項では、高さ31mを超える建築物には、政令で定める一定の建築物を除き、非常用の昇降機を設けることとされています。

したがって、非常用エレベーターは消防活動にも利用されますが、消防法上の「消防用設備等」ではありません。

選択肢3. 延べ面積600m2、地上3階建ての飲食店は、原則として、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。

この記述は適当です。

飲食店は、消防法施行令別表第一の(3)項に該当します。

消防法施行令第11条では、(2)項から(10)項までなどの防火対象物について、原則として延べ面積が700m2以上の場合に屋内消火栓設備を設置することとしています。

この飲食店は、延べ面積600m2なので、700m2に達していません。

また、問題では無窓階がないものとされています。地階、無窓階または4階以上の階については別に床面積による設置基準がありますが、この建築物は地上3階建てなので、その規定にも該当しません。

したがって、問題文の条件では、原則として屋内消火栓設備を設置する必要はありません。

選択肢4. 地上11階建ての旅館には、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

この記述は適当です。

旅館やホテルは、消防法施行令別表第一の(5)項イに該当します。

消防法施行令第12条では、(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イなどに該当する防火対象物で、地階を除く階数が11以上のものには、原則としてスプリンクラー設備を設置することとしています。

この建築物は地上11階建ての旅館なので、この規定の対象です。

そのため、延べ面積が問題文に示されていなくても、11階建てであることによってスプリンクラー設備の設置義務が生じます。

なお、消防法施行規則で定められた一定の部分については除外される場合があるため、選択肢では「原則として」とされています。

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