一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問125 (学科5(施工) 問25)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問125(学科5(施工) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年1月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 監理者は、工事の内容、工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査する。
  • 受注者は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は監理者に通知する。
  • 施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない。
  • 部分使用とは、発注者が工事中に契約の目的物の一部を使用する場合に、法定検査を受けて建築確認申請の要件を満たしたうえで、当該部分の引渡しを受けて使用することである。

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この過去問の解説 (3件)

01

過去問をよく解き覚えましょう。

選択肢1. 監理者は、工事の内容、工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査する。

正しいです。

 

監理者は技術的に書類を審査します。

選択肢2. 受注者は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は監理者に通知する。

正しいです。

 

事前に通知するのがポイントです。

選択肢3. 施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない。

正しいです。

 

受注者の責任なので、工期の延長は求められないでしょう。

選択肢4. 部分使用とは、発注者が工事中に契約の目的物の一部を使用する場合に、法定検査を受けて建築確認申請の要件を満たしたうえで、当該部分の引渡しを受けて使用することである。

誤りです。

 

部分使用は工事中に目的物の一部を使用することです。

 

引き渡しを受けてではありません。

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02

この問題は建築物の工事請負契約に関する問題です。

選択肢1. 監理者は、工事の内容、工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査する。

正しいです。

監理者は、工事の内容、工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査します。

選択肢2. 受注者は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は監理者に通知する。

正しいです。

発注者又は監理者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、

事前に発注者又は監理者に通知します。

選択肢3. 施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない。

正しいです。

施工について工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは

受注者がその費用を負担して速やかにこれを修補又は改造しなければなりません。

また、このための工期の延長を求めることはできません。

選択肢4. 部分使用とは、発注者が工事中に契約の目的物の一部を使用する場合に、法定検査を受けて建築確認申請の要件を満たしたうえで、当該部分の引渡しを受けて使用することである。

誤りです。

部分使用は、発注者が工事中に契約の目的物の一部を使用する場合に

部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後、

工期の変更及び請負代金額の変更に関する、受注者との事前協議を経たうえ、

受注者の書面による同意を得て使用することです。

参考になった数23

03

最も不適当なものは、部分使用とは、発注者が工事中に契約の目的物の一部を使用する場合に、法定検査を受けて建築確認申請の要件を満たしたうえで、当該部分の引渡しを受けて使用することであるです。

工事請負契約では、工事が完成する前に発注者が一部を使うことがあります。これを部分使用といいます。ただし、部分使用は「引渡しを受けて使うこと」ではありません。引渡しを受ける場合は、部分引渡しとして考えます。約款上も、部分引渡しは工事の完成に先立って目的物の一部の引渡しを受ける場合の引渡しとされています。

選択肢1. 監理者は、工事の内容、工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査する。

これは適当です。

監理者は、工事が設計図書などに合って進んでいるかを確認する立場です。また、工事内容、工期、請負代金額の変更に関する書類について、技術的な面から確認します。

発注者や受注者だけで判断すると、技術的な妥当性が十分に確認できないことがあります。そのため、監理者が内容を確認することには意味があります。

選択肢2. 受注者は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は監理者に通知する。

これは適当です。

設計図書等で、発注者や監理者の立会いが必要とされている工事があります。

そのような工事を行うときに、受注者が何も知らせずに施工してしまうと、発注者や監理者が確認できません。そのため、受注者は事前に通知し、立会いができるようにする必要があります。

選択肢3. 施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない。

これは適当です。

工事用図書のとおりに施工されていない部分がある場合、受注者はその部分を直す必要があります。

この場合、基本的には受注者の費用負担で修補または改造を行い、そのために工期の延長を求めることはできません。令和5年1月改正後の約款でも、工事用図書どおりに実施されていない施工について、監理者の指示により、受注者が費用を負担して修補又は改造し、工期延長を請求できない内容が示されています。

選択肢4. 部分使用とは、発注者が工事中に契約の目的物の一部を使用する場合に、法定検査を受けて建築確認申請の要件を満たしたうえで、当該部分の引渡しを受けて使用することである。

これは不適当です。

部分使用は、工事が完成して引渡しを受ける前に、発注者が工事中の目的物の一部を使うことです。つまり、引渡しを受けてから使うものではありません。

一方で、工事の完成前に目的物の一部について引渡しを受ける場合は、部分引渡しです。部分使用と部分引渡しは似ていますが、契約上は別の考え方です。

また、法定検査や建築基準法上の手続が必要になる場面はありますが、それは建物を使うための法令上の手続の問題です。約款上の部分使用そのものを、「建築確認申請の要件を満たしたうえで、引渡しを受けて使用すること」と説明するのは適切ではありません。

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