一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問104 (学科5(施工) 問4)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問104(学科5(施工) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 請負代金が100万円以上の建築物の改修工事において、事業者は、当該工事における石綿含有建材の有無について事前調査を行い、その結果を遅滞なく都道府県知事及び労働基準監督署長あてに報告した。
- 高さ15mの枠組足場の組立てから解体までの期間を6か月とする計画としたので、事業者が、当該工事の開始の日の30日前までに、機械等設置届を労働基準監督署長あてに提出した。
- 騒音規制法による指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工するに当たり、工事施工者が、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、特定建設作業実施届出書を都道府県知事あてに提出した。
- 消防署のある市町村において、設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備を設置したので、防火対象物の関係者が、工事が完了した日から4日以内に、消防用設備等設置届出書を消防署長あてに提出した。
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この過去問の解説 (3件)
01
届け出の問題はだれが、どこへ、いつまでに、が重要です。
正しいです。
改修工事は請負代金が100万円以上の場合、対象になります。
正しいです。
高さが10m以上なので、工事開始前の30日前までに機械等設置届を労働基準監督署長に提出する必要があります。
誤りです。
特定建設作業実施届出書は市町村長あてに提出します。
正しいです。
消防署のある市町村は、工事完了した日から4日以内に、消防用設備等設置届出書を消防署長あてに提出します。
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02
この問題は建築工事の届出等に関する問題です。
正しいです。
令和4年4月より石綿の事前調査結果の報告が義務化されました。
100万円以上の建築物の改修工事において事前調査を行い、
その結果を都道府県知事及び労働基準監督署長あてに報告しなければなりません。
正しいです。
足場について、高さ10m以上で組み立てから解体まで60日以上かかる場合
工事の開始の日の30日前までに、機械等設置届を労働基準監督署長あてに提出しなければなりません。
誤りです。
特定建設作業実施届出書は特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長あてに提出しなければなりません。
正しいです。
設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備を設置した場合
工事が完了した日から4日以内に、消防用設備等設置届出書を消防署長あてに提出しなければなりません。
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03
建築工事の届出はそれぞれ準拠する法令も異なり複雑なので、一つずつ覚えていきましょう。
正しいです。
こちらは、『石綿障害予防規則』という法令にて定められています。
100万円以上の改修工事だと石綿の事前調査が必須です。
具体的な内容は問題の記述通りに覚えましょう。
正しいです。
こちらは、『労働安全衛生規則』という法令にて定められています。
高さ10m以上の枠組足場を6か月以上設置する場合は、問題文の通りに届け出が必要です。
誤りです。
特定建設作業実施届出書の提出について、提出先は「都道府県知事」ではなく「市町村長」です。
他は問題文の通りです。
こちらは、『騒音規制法』という法令にて定められています。
正しいです。
こちらは、『消防法』にて定められています。
また、提出後には消防署の検査を受ける必要があります。
この手続きが終わらないと検査済証が発行されません。
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