一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問51 (学科3(法規) 問11)
問題文
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
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問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問51(学科3(法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋比は、0.2%以上としなくてもよい。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、耐力壁の厚さは、12cm以上としなくてもよい。
- 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなくてもよい。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、柱の出すみ部分の異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなくてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
構造や施工にも関連する問題です。
保有水平耐力計算および限界耐力計算によってどの条文は免除になるのかを把握しておきましょう。
併せて覚えましょう。
正しいです。
保有水平耐力計算によって免除される項目です。
誤りです。
保有水平耐力計算によって免除される条文ではありません。
正しいです。
限界耐力計算は耐久性等関係規定に適合すればよいので、この条文には適合しなくてもよいです。
正しいです。
限界耐力計算は耐久性等関係規定に適合すればよいので、この条文には適合しなくてもよいです。
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02
この問題は建築物の構造計算に関する問題です。
正しいです。
令36条【構造方法に関する技術的基準】第2項第1号より
第81条第2項第一号イに掲げる構造計算(保有水平耐力計算)によって安全性を確かめる場合
令77条【柱の構造】第四号(帯筋比は0.2%以上)の構造方法を用いらなければなりません。
誤りです。
令36条【構造方法に関する技術的基準】第2項第1号より
第81条第2項第一号イに掲げる構造計算(保有水平耐力計算)によって安全性を確かめる場合
令78条の2【耐力壁】第一号(耐力壁の厚さは、12cm以上)の構造方法を用いらなければなりません。
正しいです。
令36条【構造方法に関する技術的基準】第2項第二号より
第81条第二項第一号ロ(限界耐力計算)によって安全性を確かめる場合、耐久性等関係規定に適合する構造としなければなりません。
令36条第1項(耐久関係規定)に令68条【高力ボルト、ボルト及びリベット】の記載はないため、
高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなくてもよいです。
正しいです。
令36条【構造方法に関する技術的基準】第2項第二号より
第81条第二項第一号ロ(限界耐力計算)によって安全性を確かめる場合、耐久性等関係規定に適合する構造としなければなりません。
令36条第1項(耐久関係規定)に令73条【鉄筋の継手及び定着】の記載はないため、
鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなくてもよいです。
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03
除かれる条文の問題は、近年出題されます。法令集を引かなくても解けるくらいくりかえし学習しましょう。
正しいです。
鉄筋コンクリート造の柱の帯筋比については、令77条四号に規定があります。
保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、令36条2項一号より令77条二号から六号までが覗かれているため、鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋比は、0.2%以上としないことができます。
誤りです。
鉄筋コンクリート造の耐力壁の厚さについては、令78の2一号に規定があります。
保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、令36条2項一号により令78の2 1項三号は除かれていますが、一号は除かれていないため、保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合であっても、耐力壁の厚さは12cmとしなければなりません。
正しいです。
鉄骨造の高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離については、令68条1項に規定があります。
限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、令36条2項二号より耐久性関係規定に適合する必要がありますが、令68条1項は含まれていません。
よって高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離については、その径の2.5倍以上としなくてもいいです。
正しいです。
鉄筋コンクリート造の柱の出すみ部分の異形鉄筋の末端については、令73条一号に規定があります。
限界耐力計算によって案税制を確かめる場合、令36条2項二号より耐久性関係規定に適合する必要がありますが、令73条一号は除かれています。
よって柱の出すみ部分の異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなくてもいいです。
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