一級建築士 過去問
令和4年(2022年)
問63 (学科3(法規) 問23)
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一級建築士試験 令和4年(2022年) 問63(学科3(法規) 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
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給水装置工事主任技術者
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ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
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宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
建築士法上の業務について把握しておくことが、問題を解くポイントです。
建築士法19条の2、24条の7より、設問の通りです。
一級建築士、二級建築士、木造建築士は、建築士法23条第1項の建築士事務所に所属するものに限ります。
建築士法20条1項、20条の2の3項、20条の3の3項より、設問の通りです。
建築士法24条の6により、設問の通りです。
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02
この問いは、建築士法の複合問題です。
正しいです。
建築士は、設計等の委託者から請求があったとき、又は、建築主に対し契約内容などの重要事項説明をするときは、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければなりません。
誤りです。
「建築士事務所に属する一級・二級・木造建築士」及び「構造設計一級建築士」「設備設計一級建築士」は、一定期間ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければなりません。したがって、一級・二級・木造建築士に対する定期講習は、建築士事務所に属するものに限られているので、全ての一級・二級・木造建築士が義務付けの対象ではありません。
正しいです。
建築主が設計を行った場合、設計図書に一級、二級あるいは木造建築士である表示をし、記名しなければなりません。また、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士がそれぞれ構造関係規定又は設備関係規定の法適合確認を行ったときは、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である表示をし、記名しなければなりません。
正しいです。
建築士事務所の開設者は、所定の書類を建築士事務所に備え置き、設計等の委託者の求めに応じ閲覧させなければなりません。設問の書類は、同条各号により全て備え置かなければならないものに含まれます。
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03
この問題は、建築士法の複合問題です。
建築士法の問題は、比較的解答しやすい問題が多く、出題数も多い為、確実に得点できるように繰り返し学習しましょう。
義務付けの対象です。
士法第19条の2、士法第24条の7第2項により、建築士は、設計等の委託者から請求があった時、及び、重要事項の説明をする時は、建築士免許証明書を提示しなければなりません。
義務付けの対象になりません。
士法第22条の2第一号~第五号により、建築士事務所に所属している一級建築士、二級建築士、木造建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士は、所定の定期講習を受けなければなりません。
義務付けの対象です。
士法第20条により、建築士が設計を行った時、構造設計一級建築士が構造関係規定への適合確認を行った時、設備設計一級建築士が設備関係規定への適合確認を行った時は、設計図書に記名しなければなりません。
義務付けの対象です。
士法愛24条の6に、規定されています。
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