一級建築士 過去問
平成27年(2015年)
問61 (学科3(法規) 問61)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 問61(学科3(法規) 問61) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物について、当該建築物の設計をした一級建築士の指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。
- 一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称及び所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
- 延べ面積1,200m2、高さ12m、軒の高さ9mの鉄骨造の既存建築物について、床面積250m2の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。
- 一級建築士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは「一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物について、当該建築物の設計をした一級建築士の指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。」です。
誤り。
建築士法3条1項 一級建築士でなければ設計してはいけない建築物を新築する場合においては、一級建築士でなければその設計又は工事監理をしてはならない、とあります。
設問の通り。
建築士法5条の2第2項
設問の通り。
建築士法3条の2第1項 大規模修繕をする場合においても、新築するものとみなして適用されます。
設問の通り。
建築士法8条の2第1項 一級建築士にあっては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあっては免許を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
誤っているものは「一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物について、当該建築物の設計をした一級建築士の指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。」です。
×
建築士法第3条第1項より、工事監理も一級建築士でなければなりません。
〇
建築士法施行規則第8条第1項第三号より、30日以内に届けなければなりません。
〇
高さ12m、軒の高さ9m、鉄骨造で大規模の修繕の合計が250㎡は二級建築士でもできます。
〇
建築士法第8条の2項一号及び法第10条の3第1項より、正しいです。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
誤っているものは「一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物について、当該建築物の設計をした一級建築士の指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。」です。
誤りです。
建築士法第3条第1項
一級建築士でなければ設計してはならない建築物の場合、工事監理も一級建築士でなければなりません。
設問通りです。
建築士法第5条の2第1項及び第2項、建築士法第10条の3第1項、建築士法施行規則第8条第1項第三号
設問通りです。
建築士法第3条第1項及び第2項、建築士法第3条の2第1項第一号及び第2項
設問通りです。
建築士法第8条の2第一号及び基準法第10条の3第1項
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問60)へ
平成27年(2015年) 問題一覧
次の問題(問62)へ